★ 国際免許について ★
カリフォルニア州では日本の国際免許で運転出来るのでしょうか?
よく日本からの国際免許を持参して来ているから、これでずっと運転出来るよ!
ということを耳にします。はたしてこれは本当のことなのでしょうか?
答えはNO! ダメです。
確かに国際免許証の有効期限は一年はあるのですが、ここカリフォルニアの州法では
“カリフォルニア州に住居を定めた日から10日以内にカリフォルニア州の発給
した運転免許証を取得しなければならない
”とあります。
詳しく説明すると1949年に結ばれたジュネーブ条約において道路交通における
締結には日本もアメリカも加盟しておりますので、国際免許証は両国においては
有効なものとなります。しかし州法が各々の州により異なるここアメリカでは
カリフォルニア州においては国際免許証を有効な免許として認めてないのです。
ですからアメリカの他州が発給している免許証の効力も10日間に制限されて
おります。
カリフォルニア州の他の州、例えばニューヨーク州、ワシントン州など
カリフォルニア州に仕事上、もしくは大学のトランスファーにより移って来た
人も10日以内に免許を書き換えなければならないということです。
※ カリフォルニア州で居住者になったり、職業についたりした場合には、
10日以内にカリフォルニア州運転免許証をとらなくてはならない
国際免許証で運転し警察につかまった場合には免許不携帯で逮捕されてしまうのか?
という質問には、アメリカ政府がジュネーブ条約により締結した道路法により
日本で発行された国際免許証を持参していれば逮捕されることはないです。が、
カリフォルニアの全警察官がこのことを知っているかは知るよしがないので
観光客、商業目的短期滞在者以外は国際免許証による運転は止めましょう
ジュネーブ条約による加盟国一覧
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